不動産取引において、取り消し後の第三者への譲渡における第三者の保護に登記が必要か
不動産取引でAからBに土地が譲渡され、Aが取り消したあと、BがCに土地を譲渡した場合、Cを民法94条2項類推で保護するために登記がAにある場合、Bにある場合、Cにある場合で分けて、登記を必要とすることと、登記がCにある場合のみ保護することの関係が知りたいです。
ID:10983 投稿日:2020/06/03 21:58:14 投稿:M
不動産取引でAからBに土地が譲渡され、Aが取り消したあと、BがCに土地を譲渡した場合、Cを民法94条2項類推で保護するために登記がAにある場合、Bにある場合、Cにある場合で分けて、登記を必要とすることと、登記がCにある場合のみ保護することの関係が知りたいです。
ID:10983 投稿日:2020/06/03 21:58:14 投稿:M