ネカマによるAmazonのほしいものリスト詐欺
私は20代の会社員です。
詐欺に合ったかもしれないと思い弁護士さんに相談させていただきたく、投稿致しました。
以前Twitterをやっていたとき、とある女性と仲良くなりました。
その女性がAmazonのほしいものリストを公開しており、私は彼女の入学祝いとしてその中からプレゼントを送りました。
しばらくしてプレゼントが届きましたという報告と共にアカウントが消えました。
他にも同じ女性とやりとりしていた方たちと話しているうちに、その子は実は男性で女の子のふりをしてプレゼントをもらうことが目的だったのではないか?という疑惑がでました。
そこで質問なのですがこのような場合は訴えることはできるでしょうか?
個人的に引っかかる点が
1.その子のアカウントは女の子の画像をあげたり、女の子らしい発言をしていましたが自ら女の子と断言していない(こっちが勝手に男性と勘違いしたといわれかねない)。
2.Amazonのほしいものリストを公開していたとはいえ、買ってくださいと頼まれたわけではなく、あくまで私が一方的に送りつけた形になっている。買ってくれたら何かしてあげるなど見返りを提案されたわけでもない。
3.すでにTwitterのアカウントが消えておりいろいろな事情が確認できない状態(DMだけが見れる状態)。
4.過去のツイートや状況から男性で間違いないだろうと思われるが男性であるという確実な証拠がない。
これらのことが泣き寝入りせざるを得ないポイントかもしれないと危惧しています。
例えば露骨に「女性です。プレゼントいただければお会いします」など嘘だらけの場合訴えることができたとしても、女性と「勘違い」させるように仕組んでプレゼントも自発的に遅らせた場合、例えそれが男性であったとしても訴えることは厳しいのでしょうか?そういう場合は詐欺あるいは他の法律違反になるのでしょうか?
弁護士さんの見解を教えてほしいです。
ID:10979 投稿日:2020/06/03 01:30:01 投稿:ゆういち002
回答数 2件
Mania さん
おそらく、ご自身の書かれている通りだと思われますが…。
2の「買ってくださいと頼まれたわけではなく、あくまで私が一方的に送りつけた形になっている。」の時点で、あなた達が勝手に送りつけている形になっています。
やはり詐欺で訴えるのは難しいでしょうね。警察に行っても無駄だと思いますし、相手が判明しない以上、裁判にもできません。
ただし、別のアカウントを特定して、継続的にそういう事をしていると証明できれば、なんらかの罪に問えるかもしれません。
同じ「欲しいものリスト」を使用しているアカウントがないか、調べてみるのも良いかもしれません。とりあえず、Twitterに報告しておいたほうが良いとは思います。
ID:A20200605113702 投稿日:2020/06/05 11:37:02
Mania さん
仮に、本人が「女性」であったとして、勝手にAmazonから商品が届いて、それが知らない他人だったら、普通に「怖い」と思います。
男性の私でも怖いです。公開している「欲しいものリスト」とは言え、いざ届くとかなりビックリするし不安になります。そうした理由で、アカウントを削除した可能性も充分に考えられます。
ID:A20200605114417 投稿日:2020/06/05 11:44:17