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青少年保護育成条例と国外犯について

はじめて。質問をご確認いただきありがとうございます。

現在私は21歳で17歳の外国人女性と海外で付き合っています。今のところ肉体的関係はありませんが、ゆくゆくは関係を持つことになるかもしれません。

そこで気になっているのが、日本の青少年保護育成条例です。日本では青少年保護育成条例で18歳未満とのみだらな行為を禁止していると思いますが、日本国籍の者が海外で18歳未満の女性と性行為をした場合には、日本の法律で国外犯として罰せられることはあるのでしょうか?もちろん金銭の授与などはありません。愛し合っているカップルです。

なお私が滞在している付き合っている女性の国では18歳未満の性行為は認められているため、今回は日本国内での処罰の有無を議題としております。


ID:10960 投稿日:2020/05/29 14:43:56 投稿:ルマンド

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回答数 1件

一般回答

樹 さん

青少年条例に国外犯規定や県外犯規定はありません。
他県や他国ではその地域や国の法令が適用されます。

あちらの国の法令で問題がないのであれば気にしなくて大丈夫です。

ID:A20200619212548 投稿日:2020/06/19 21:25:48

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