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債権者の一部への一括返済

借金に関して、ご相談があります。私には現在、日本学生支援機構から420万円、消費者金融から100万円の借金があります。そして、消費者金融に100万円を一括で返済しようと思ったのですが、弁護士事務所で事務員をしている友達から、「これは債権者平等の原則に反する。日本学生支援機構から一括請求されるよ」と言われ、止められました。私自身も法学部卒ですので、債権者平等の原則ぐらいは知っていますが、どうしてダメなのか分からないです。そもそも、債権者平等の原則が適用されるのは裁判所が関わった時のはずで、債務整理をする予定なんて無いのに。
私は消費者金融に一括で返済してはいけないのでしょうか?教えてください。お願いします。

ID:10943 投稿日:2020/05/25 20:31:42 投稿:楠木正成

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大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

・支払いが滞るなど,期限の利益喪失条項に該当するような出来事が生じない限り,日本学生支援機構から一括で請求されるということは非常に考えにくいです。
将来払ったであろう利息を払わずに済むという意味でも有益ですので,破産や個人再生などの予定がないのであれば,一括で返済されても良いかと存じます。
・会話の状況が分からず,推測ですが,そのご友人様は「将来,万が一,破産や個人再生をすることになった場合に不都合が生じないように」という配慮だったのかもしれません。

ID:A20200608164659 投稿日:2020/06/08 16:46:59

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