略語に法律上の権利は認められますか?
略語に法律上の権利(著作権・知的財産権など)は認められるでしょうか?
誰もが日常生活で使うような言葉を略語にして、小説・漫画・新聞記事・テレビ番組など、記録が残る媒体を通じて発信したとします。。
その略し方がこれまでに誰も聞いたことがないような独特なもので(例えば「トイレ掃除」→「イレ掃」みたいな…)、その発信をきっかけに略語が世間に広まり、その人が作った言葉として認識され、発信者が新語・流行語大賞を受賞するほどの事態に発展した場合…
・発信者は、その略語について著作権、知的財産権等、法律上認められる何らかの権利を主張することはできるのでしょうか?
・発信者よりも先に略語を考案していた証拠を有する第三者が現れた場合、その第三者が権利を主張する(同時に、発信者の権利が認められない)ことはできるのでしょうか?
・発信者本人(またはそれ以前に略語を考案していた証拠を有する第三者)が商標登録を申請した場合、認められる可能性はどの程度あるでしょうか?
・例として「新語・流行語大賞を受賞するほどの事態になった場合」としましたが、そうでない場合も同様でしょうか?
また、
・その他、略語を第三者が商用等に使用した場合に、法律上保護されうる根拠
・上記質問に関係する判例、事例
をご存知であれば、あわせてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
ID:10913 投稿日:2020/05/18 11:27:38 投稿:TB