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消費者問題

サービス内容不良の返金対応について

有名投資家がビジネス提案に一件一件に対してコメント及び厳正な審査を行うと※1Twitterで宣伝し審査・コメントを商品とし、審査料10万円を請求した挙句、他の応募者に使いまわしたコメントを返してくるというサービス内容不良に対してファンドに返金を求めたいと思っています。

自分自身で調べた限りでは下記※2の不当景品類及び不当表示防止法に当たると考えています。

よろしければお力添えよろしくお願い申し上げます。

※1皆さんからの提案には、合否関係なく僕から一件一件コメントを返します。本気で返しますので、皆さんからも本気の提案をお待ちしています。こちらもそれなりに時間とパワーを使いますので、提案一件につき10万円(税込)の審査料をいただきます。たくさんのご提案お待ちしてます!!

※2不当景品類及び不当表示防止法:事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、景品類が過大だったりすると、公正な競争が阻害され、消費者が商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。

ID:10896 投稿日:2020/05/15 10:07:17 投稿:れい

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