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消費者問題

入学金返還

大學へ入学するとき、特待生に採用されて、入学金、授業料免除でした。
入学金を支払って入学手続きをした後、後日、入学してから、入学金を返還するという方式でした。

ところが、入学してから、いろいろな事情で、退学をしようかな、と思いました。
それで、大学に退学届けの用紙を送るように、頼みました。
この時点では、まだ、退学するかどうかわかりませんでした。
ところが、大学は、退学届けの用紙をおくるように私がいったので、退学する意思が認められる、として、
入学金返還を取り消す、といってきました。
そして、最高裁の入学金返還訴訟においても、入学金は返還しなくてもよい、という判決がでているので、
返還しない、といいました。
①退学届けはまだ提出していませんが、退学届けの用紙を請求しただけで、退学の意思がある、とみなされるのはおかしいではないですか?
②入学金は、へんかんする、という特約がある場合、最高裁の入学金返還訴訟はそのまま適用されないのではないのですか?
③入学してから、入学金を返還する、といっておきながら、返還しないのは、債務不履行違反ではないですか?
詐欺ではないですか?


入学金は返還してもらえるのでしょうか?

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ID:10860 投稿日:2020/05/03 18:38:30 投稿:hunter

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