団体管理の名簿利用について
人権というより個人情報保護法に絡むかもしれません
ある団体で所属員の名簿を保管しています。
団体責任者から、
「各所属員に通知文を郵送する。ついては、各グループのリーダは、所属しているグループの所属員について、名簿記載の所属員と住所に誤りがないか、確認せよ」
という通知が、団体のグループリーダ宛にありました。
団体が名簿を所持していることは問題ないと思うのですが
その名簿を十数名いるグループリーダに配布し、上記のようなチェックをさせることは
個人情報保護法に違反しないでしょうか?
違反するとしたら、指示されたグループリーダも犯罪行為として処罰されるのか、それとも指示をした団体が責任を取ることになるのか、どちらになるのでしょうか?
ID:10847 投稿日:2020/04/25 16:00:08 投稿:md