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講師料支払いで偽名での授受

法人の担当者から講師料30万以上を支払っていますが、本人の特定ができず源泉徴収も行われていません。

支払いの担当者もそのことに気が付いていますが、濃密な関係です。
こういった場合、担当支払者を解雇することはできますでしょうか?

経理は一人に任せており法人会計をするまで理事も知ることが出来ませんでした。

また、本人確定のできない支払いについては法人としてどのように対応していけばいいのでしょうか?

ID:10837 投稿日:2020/04/19 14:13:29 投稿:りく

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