合衆国会社法(証券取引法)について
英米法で言う「共有(の)(in common)」が「1 共有のJoint (合有)と区別された共有の意(tenancy in common)2 共通して; 共用して」(『財団法人東京大学出版会 英米法辞典』:Logo Vista電子辞典シリーズ(c2001,c2011)ロゴヴィスタ)の意(tenancy in common) を,まさにここに規定のある通り字義通り,持つとするなら,議決権の(共有ではなく,)「共用」を通じて,5%超,10%超ルールで括られるような持株基準でも,「暗黙の了解」に基づく合算ベースでの会社の実行支配ないし影響力の行使に漕ぎ付き得ないとは必ずしも言い難いことになる,といって良いか否か?
ID:10795 投稿日:2020/03/23 12:57:05 投稿:ツネ