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刑事事件

児童ポルノの単純所持について

先日、動画共有アプリで児童ポルノと思われるものを故意でダウンロードしてしまいました。(現在、その動画とアプリは削除済み)そこで、この件についてインターネットで調べたところこれは単純所持の罪にあたるのですが「多くの場合は逮捕はされず、罰金もされない」と、書かれていました。そこで質問です。
1 逮捕はされなくても家に突然警察が来たり、家宅捜索されますか?また、その他の方法で親にバレることはありますか?
2 自首した方がいいですか?
3 自首した場合どのようなことが行われますか?また、親にバレますか?

ID:10782 投稿日:2020/03/16 02:39:09 投稿:15歳男

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