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交通事故

救護義務違反の処分の流れについて

父親が2019年9月28日に自動車運転中に自転車との交通事故が発生
気が動転し現場から離れ現場に戻りましたが目撃者からの通報により警察が来ており父親が名乗り出たとのことです
幸い被害者の方も軽傷で被害者さん自らも「自分が悪いので大丈夫なので何もしていらない」と言っていたとの事でした
その後警察からの呼び出しなどに対応
警察からは2019年内には検察へ事故内容等を提出しておきますとの事でした

被害者の方との民事上の責任においては保険会社を通じ2019年12月27日に示談が成立しましたが警察や検察に示談成立書類の提出はしておらずその後2020年3月2日着で行政上の責任において救護義務違反35点で免許取消欠格3年の意見の聴取通知書が届いております
(意見の聴取日2020年4月1日)

被害者の方が何もしていらないと主張していても警察の事故の調べにより救護義務違反になるとの事でしょうか?

また、刑事上の責任において検察からの連絡待ちなんですが家族としては寛大な処分のお願いとして被害者の方との示談書と被害者の方からの嘆願書をお願いし提出しようと思ってますが検察からの連絡があった時の提出でいいんでしょうか?

早急のお返事頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします

ID:10775 投稿日:2020/03/10 14:48:23 投稿:匿名

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