譲渡禁止特約付き債権につきまして
譲渡禁止特約付き債権につきまして
チケット(譲渡禁止特約付き)を発行者から正式に入手したAがBに転売をした場合につきまして
発行者 → A → B
Aはチケットの有効性正当性を立証主張できますか?
A,Bともに悪意です。
1、譲渡禁止特約の付き債権について、民法466条1項に定める債権の自由譲渡性に基づき、1項を原則として2項の要件事実全体について発行者の債務者が証明責任を負う構造となるから、債務者が特約の存在と譲受人Bの悪意又は重過失の主張立証責任を負うこととなる。
現時点で発行者からの主張、立証等がない。
⑴ Bは譲渡禁止特約について悪意であるが無効を主張できますか?
⑵ Aとしては、Bからの無効の主張は認められないのではないかと主張したい。が、それはできますか?
2、判例は譲渡禁止特約に違反する譲渡は,債務者の承諾によって,譲渡の時に遡って有効になるとしている,民法第116条の法意に照らし,第三者の権利を害することはできないとしている
⑴ これにつきまして、判例は「指名債権」のみに適用になりますか?
「チケット等の無記名債権」については適用されないのでしょうか?
⑵ チケット等について判例が当てはまらない場合、債務者が譲渡について承諾をした時、譲渡の時に遡って有効となるにはどのような法律が適用されるのかを教えていただけないでしょうか?
サイトによって
「譲渡禁止特約のある指名債権について~」と断言してあるもの
「譲渡禁止特約のある債権について~」との表記にとどまるものと様々あり、混乱しております。
お忙しい中、恐れ入りますがよろしくお願い致します。
ID:10748 投稿日:2020/02/21 12:29:18 投稿:たなか