助産師による整体院開業について
初めて利用させていただきます。
私は、保健師・助産師の国家資格と整体の民間資格を持っております。
これらの資格を活かして、育児相談・母乳相談ができる出張専門整体院を開業する予定でいます。
妊婦検診や分娩等の医療行為は一切行いませんが、「助産師がやっている」と謳う時点で「助産院」として開業しなければならないものなのかを知りたく、質問いたします。
できれば助産院としてではなく、整体院として開業したいと考えています。
ご教示よろしくお願いいたします。
ID:10725 投稿日:2020/02/11 11:22:35 投稿:momotarou