【コミュニティスペースの広告表示について】
【お店(コミュニティスペース)の営業時間に伴う、
子供の入場時間の 規制について】
「お子様〜ご年配の方まで、どなたでも立ち寄れるような場所」というコミュニティスペースを
広告として打ち出したいのですが、
①「お子様」という表記と
②営業時間(例として挙げるなら、「10:00〜21:00」)という表記を、
広告面に出す場合、
青少年法などが関係してくるのでしょうか?
たとえば、「16歳未満のお子様は、保護者様同伴であれば18:00以降もご利用いただけます」
など、追記が必要なのでしょうか?
広告表示について、おしえてください。
ID:10695 投稿日:2020/01/20 01:21:19 投稿:匿名希望係