契約の期間と対価の発生期間が違う契約について
現在、ある契約の締結に向け、先方と調整を行っております。
対象の契約は、約5年間の契約で、契約の対価となる金銭は、1年で何円という風に、期間に応じて定めております。
この契約について、契約期間を2020年3月1日から2025年3月31日とした場合、期間は5年と1月となるかと思いますが、対価は双方ともちょうど5年分としたいと考えております。
そのため、契約書の中で、「対価として、契約期間中、年額〇〇円を支払うものとする。ただし、対価については、2020年4月1日から発生するものとする。」という文言を入れて、契約期間と対価の期間に差をつけようかと考えております。
このように、契約の期間と対価の発生期間が違う契約は、法律上問題なく成立するでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
ID:10688 投稿日:2020/01/17 15:30:35 投稿:南のしばいぬ