未成年契約につきまして
チケット転売を業としている未成年に契約の取消を求められていますが
下記のような場合につきまして
親権者の同意、追認があったものとして再抗弁をすればよいか?
転売を業としていることを立証して再抗弁をすればよいのか?分からずにおります。
A→B(未成年者)→Cとチケットが転売された。
AがBに売った時は有効だったチケットが、Bの不正行為よりCに売ったチケットが無効と判断され、入場を拒否された。
(追認について)
BはCに対して、未成年取消ではなく損害をもたらしたとしてBの親権者がCに金銭を支払った場合、
BはAに対して、未成年取消を主張できるのでしょうか?
Bの主張、Cとの取引時に入場不可の場合は金銭の返金を明記していたので返金した。AもBに対して金銭の返金をするべきだ。理由は未成年取引のため。
Aの主張、Cへ返金をした時点でAからの購入を追認している。未成年取消はできない。
(同意について)
・親権者名義のアプリを自由に使わせ様々な取引を容認していた。(規約では未成年利用不可)
・親権者(母のみ)は、数万円を未成年に貸してと頼まれ、チケット代金と知りながらATMで入金するのに立ち会っていた。
(以前にもチケット代として5万円を貸して欲しいと言われたが断っていた。)
上記のすべてに対して、親権者はチケットの売買をしていたのは知っていたが、
チケットの総額、取引人数等は知らなかった。よって未成年契約の取消を主張。
(チケット転売を業としていることについて)
・未成年は親権者の知らない50万円を越えるお金を所持していた。
・その一部30万円は入手転売により得ていた事実はある。
・チケット売買の損失補填のために繰り返しやっていたと親権者は認めている。
いくらで取引をしているかどうかは知らないが、繰り返しチケットの売買をしているのは知っている。
「しかし未熟な判断ゆえすべて取消ができる」との主張。
同意については、母親のみであり、父親は全く知らないとの主張。
アプリ使用は親権者の包括的同意が求められると規約にある。
業については、親権者の同意や認識は関係なく、未成年の行動のみで違法だとして未成年の契約取消を拒否することはできますでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い致します。
ID:10681 投稿日:2020/01/14 21:12:54 投稿:たなか