福祉事務所の過誤による生活保護費の返還について
収入認定漏れの過支給があり、合計20~30万程度の額を過去3ヶ月分の収入認定と63条によって返還を求められています。
63条は改正後できるようになった強制徴収ではなく今まで通りの非強制徴収です。
過支給は福祉事務所のミスだったと認めており、向こうが全面的に謝罪しています。
このまま返還を無視していると、口座が差し押さえられたり、最悪自己破産になってしまったりするのでしょうか?
もし返す気がないのであれば、ただ放置するよりも取消訴訟を起こすほうがいいのでしょうか?
一度弁護士先生に相談しましたが、「向こうもミスを認めているし争う価値があるが、負けた場合は遅延損害金等も請求されるかもしれない」と言われており、訴訟での労力や、負けた際のリスクもあるようなので迷っています。
ID:10666 投稿日:2020/01/08 22:07:39 投稿:zzzzzz