相続時にお世話になった人に渡すお金について
はじめまして質問をさせて頂きます。
長年音信不通だった父が亡くなりました。
父と母は離婚しており子供は私のみ、父は実家を継いで独り暮らし、別県に父の兄(伯父)が居ます。
葬儀が終わり、伯父が預金を引き出す段で相続人では無いため銀行経由で私に連絡が来ました。
父は病気等でお金がなくて、伯父が生活の面倒を見ていたとの事です。
そこで、平成14年からの支援分として500万円近くを請求されましたが、これは払う必要があるのでしょうか?
そんなに昔のものから払う必要があるのか?と言う事と、何故本人に払って貰わなかったのが不思議です。(平成19年に祖父の遺産相続で1500万程現金が入ってるはずなので、そこ迄の分は、その時に精算すれば良かったのにと思います。)
相続人は、この様なお金を全額払う必要があるのでしょうか?
ID:10617 投稿日:2019/12/17 11:30:38 投稿:はなこ