1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 相続時にお世話になった人に渡すお金について
遺言・相続

相続時にお世話になった人に渡すお金について

はじめまして質問をさせて頂きます。

長年音信不通だった父が亡くなりました。
父と母は離婚しており子供は私のみ、父は実家を継いで独り暮らし、別県に父の兄(伯父)が居ます。

葬儀が終わり、伯父が預金を引き出す段で相続人では無いため銀行経由で私に連絡が来ました。
父は病気等でお金がなくて、伯父が生活の面倒を見ていたとの事です。

そこで、平成14年からの支援分として500万円近くを請求されましたが、これは払う必要があるのでしょうか?
そんなに昔のものから払う必要があるのか?と言う事と、何故本人に払って貰わなかったのが不思議です。(平成19年に祖父の遺産相続で1500万程現金が入ってるはずなので、そこ迄の分は、その時に精算すれば良かったのにと思います。)

相続人は、この様なお金を全額払う必要があるのでしょうか?

ID:10617 投稿日:2019/12/17 11:30:38 投稿:はなこ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング