性的命令幻聴被害者の性的被害について
性的命令幻聴被害者が性的被害に遭った場合の加害者に適応する罰則について質問させていただきます。
まず性的命令幻聴とは、体を売る事を強要する、望まない異性との交際を強要する、公の場で淫らな行為を強要する等、本人が望まない性的な行動を強要させる「幻聴」の事を言います。
私は複数の精神病院関係者の方からそのような患者さんの幻聴被害や性的被害に関する情報を入手いたしました。 それらの情報からわかる事は、性的命令幻聴に脅迫されて風俗店に勤務したり、望まない交際やSEXをしたり、電車内等で淫らな行為を行う人が現実に存在するという事です。
今回ご相談させていただきたいのは、性的命令幻聴被害者と交際やSEX等を行った人が「準強制わいせつ罪」や「準強制性交等罪」、或いは他の罪を適用させる事ができるかをご教示いただきたいと思っております。
被害者が性的命令幻聴から命令されて、加害者との交際やSEX等を強要されていた場合は、交際やSEX等を拒否できない状況にあるという事がいえ「抗拒不能」が成立し、加害者は被害者のその状況を知っていながら、その状況に乗じて被害者と交際やSEXをした場合は罪が成立するように思えますがいかがでしょうか。
また、加害者の罪が成立するように被害者がしておくべき事はどのようなことでしょうか。
また過去に似たような事例等がございましたらご紹介頂けると幸いです。
ID:10605 投稿日:2019/12/14 17:06:53 投稿:マイク