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刑事事件

窃盗罪になりますか?

深夜に少し急いでたのもあり、アパートにあった他人の自転車をコンビニへ行くのに無断で借用しました。使用時間は20分程です。

その自転車は見た感じ、サドルに傷がついていて、古い感じがして誰も乗ってないのではと思い安易な気持ちで使ってしまいました。

行きの途中、真っ暗だったため小さな溝に気づかずに転倒しましたが問題なかったのでそのままコンビニへ行き、用事が終わり、自転車をアパートの元の位置に戻してる時にちょうど運悪く、タクシーで持ち主が帰ってきてバレました。

相手に謝罪をしてる時に持ち主に自転車にへコミがある事を指摘され、そこで初めて自転車で転倒した際に金具にヘコミが出来てた事に気づき、修理代を支払いました。ですが持ち主に窃盗罪として警察に言うかもしれないと言われました。

この場合は、窃盗罪になるのでしょうか?

もちろん、謝罪をして修理代を支払いさえすれば許されるわけではないのはわかっていますし今は反省しています。

ID:10589 投稿日:2019/12/10 05:08:46 投稿:むつも

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