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刑事事件

逮捕、拘留されますか

銀行キャッシュカードを売買してしまい、私のカードを振り込み詐欺に利用され口座凍結とともに警察から連絡があり、犯罪収益移転防止法と言う罪名で調べを受けました。勿論詐欺に加担はしておらず、キャッシュカードは闇金の担保のような形で譲渡しました。
先日、キャッシュカードをレターパックで送った為、投函場所での見分も行い、近々に調書の作成をする旨連絡がありました。
その際、私の事を一回目の調べの後調査したら、他に色々やっているだろ?次の調べの時に全部話してくれと言われました。
思いあたるのは、
1、個人売買で車の売り手となり、ネットで私の所有する車を売買しました。手付けを相手からもらい最終的に売買は不成立でお金も返しましたが、取引相手が警察に再三お金を返してもらってない、納車されない、詐欺だと話している事
2、個人融資で利益を得ようと、保証金をもらい融資をしていた事
この融資は実際に実行していますが、2人保証金を入れてくれた後連絡がとれず、融資も返金もできていないものがあります。
長々と書いて申し訳ありません。
次回出頭の時にこの事で逮捕、拘留されてしまうのでしょうか?
警察からは調べの後帰る時に身元引き受け人に警察署に来てもらい、引き受け時にサインをもらわなくてはいけないから、身元引き受け人を用意するようにと言われていますが、それも関係なく拘留されますか?
ご回答よろしくお願いします。

ID:10549 投稿日:2019/11/25 20:58:10 投稿:冨永

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