誓約書について
初めて投稿します。
誓約書についてなんですけど
今連帯保証人の欄が奥さんの名前になっています。
例えば
今書かれてるのが、藤木知江と言う名前で
印鑑も藤木で押されています。
奥さんの印鑑証明も藤木で登録してます。
これから離婚して、奥さんが旧姓の古木知江に戻り
印鑑証明も古木で登録し直したら
その誓約書の連帯保証人は無効になりますか?
ID:10544 投稿日:2019/11/24 11:01:06 投稿:ふじさん
回答数 1件
まず、労働関係ということですが、ご質問の誓約書が何についてのものかが分かりません。
一般論としてお答えすると、離婚によって姓が変わっても、誓約書に連帯保証した、元奥さんの債務は誓約した先との関係で、生きていることになりますので、債務を免れることにはなりません。
これは、労働関係に限らず、契約一般に言えることです。例えば、住宅―ローンを金融機関と組んでお金を借りて家を購入したり建てたとして、その主債務者が夫で、連帯保証を妻がした場合、離婚で別れたからといって、債権者(金融機関)に対して、妻は離婚で関係なくなったので、ローン債務は負わないと言っても、通用しないのと同様です。
会社への一般的な身元保証(非金銭的信用関係)であれば、離婚した時点で、会社に事情を話して、身元保証人を別の親族なりに変えさせてもらうことは可能でしょう。
しかし、会社に負った金銭債務など金銭が絡む場合はそうはいかないと思います。
ID:A20191125094152 投稿日:2019/11/25 09:41:52