1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 誓約書について
労働関連

誓約書について


初めて投稿します。

誓約書についてなんですけど
今連帯保証人の欄が奥さんの名前になっています。

例えば
今書かれてるのが、藤木知江と言う名前で
印鑑も藤木で押されています。
奥さんの印鑑証明も藤木で登録してます。
これから離婚して、奥さんが旧姓の古木知江に戻り
印鑑証明も古木で登録し直したら

その誓約書の連帯保証人は無効になりますか?

ID:10544 投稿日:2019/11/24 11:01:06 投稿:ふじさん

違反報告

回答数 1件

福島政幸弁護士

法律事務所
トラウト法律事務所
住所
東京都練馬区上石神井1-14-4 エソールビル702
TEL
03-5903-8940

まず、労働関係ということですが、ご質問の誓約書が何についてのものかが分かりません。

一般論としてお答えすると、離婚によって姓が変わっても、誓約書に連帯保証した、元奥さんの債務は誓約した先との関係で、生きていることになりますので、債務を免れることにはなりません。

これは、労働関係に限らず、契約一般に言えることです。例えば、住宅―ローンを金融機関と組んでお金を借りて家を購入したり建てたとして、その主債務者が夫で、連帯保証を妻がした場合、離婚で別れたからといって、債権者(金融機関)に対して、妻は離婚で関係なくなったので、ローン債務は負わないと言っても、通用しないのと同様です。

会社への一般的な身元保証(非金銭的信用関係)であれば、離婚した時点で、会社に事情を話して、身元保証人を別の親族なりに変えさせてもらうことは可能でしょう。

しかし、会社に負った金銭債務など金銭が絡む場合はそうはいかないと思います。

ID:A20191125094152 投稿日:2019/11/25 09:41:52

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング