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労働関連

外郭団体固有職員の待遇と人事委員会の勧告

政令指定都市の市が支配株主となっている株式会社の固有職員についての待遇について。職員構成は『市の現職出向職員』『市のOB』『会社で雇用された純固有職員(公務員の資格身分ではなく純会社員)』の3種類の職員で構成されています。固有職員の給与は市の給与表から数段安い表が作成され、それに基づき昇給とかがあります。しかし待遇は公務員ではないため、公務員が人事委員会で給与、賞与について勧告があり、昇給、減額があった時には、公務員と同じ率を適用され現在に至っております。固有職員は労働関係法の適用を100%受けますが、出向職員等はあくまで公務員関連の法律に縛られています。基本的に労働者としての適用法が異なる雇用において、支配株主である市の人事委員会の勧告の適用がなされてきました。
外郭団体としての現在の職場(会社)は不動産賃貸業で分類され、売上等の営業成績も倒産するほど悪くはなく、十分独立採算がとれています。しかし、『当社は資本を市が出資する外郭団体であり、固有職員は準公務員として見られている』ので、給与、退職金等の規定変更は市の動向に同じく適用する。ような寒冷になっています。過去、大阪市の外郭団体における高等裁判所の判例で、株式会社の職員待遇を市の人事委員会の勧告に従わせることは違法との判断があったようですが、一般的に、当社職員の場合はどうなのでしょうか?

ID:1054 投稿日:2013/06/13 投稿:マト

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