会社分割時の官報公告の効力について
現在、某法人(合同会社)に対して債権をもっている者(債権者)です。
その法人が、債務を逃れる目的のもと会社分割を行う旨を官報に公告しました。
そこに記載されている期間内に意義を申し立てをすることができなかった場合、
債権者はその新設会社に対抗するか、会社分割に異議を申し立てることは可能でしょうか?
分割会社が残存債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は新設会社に対し、
承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求することができる旨の規定(法764条4項)があるかと思いますが
今回のケースにおいても有効でしょうか?
なお、この法人は官報公告以外の告知は行っていません。
お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。
ID:10530 投稿日:2019/11/20 00:51:45 投稿:サラマンダー大竹