1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 債権回収 > 
  4. 元交際相手から脅され支払ったお金を取り戻したい
債権回収

元交際相手から脅され支払ったお金を取り戻したい

彼氏が元交際相手から脅され支払ったお金を取り戻したいのですが可能でしょうか。

彼氏の元交際相手が交際中に支払ったとされるお金を請求されました。
彼氏は脅されたのにビックリし返すと言って請求額30万円を振込済みです。

元交際相手が交際中に支払ったとされる30万円の詳細(元交際相手の主張)
・車検費用
・パソコン台
・同棲時に購入した家具家電
上記をざっと見積もり30万円

○彼氏は交際中上記を譲渡と認識しており借用書等は存在しない
○別れてから、別れるならお金を返せとずっと催促されていた
○最終的に実家の住所をネタに脅され30万円請求するメールが入り30万円振り込む

上記のような内容です。


そこで質問なのですが

1.請求された30万円を返してもらう正当な理由としては譲渡と認識しているので返済義務はなかったものとなり返金を求めるで間違いないか
2.脅したのは恐喝罪に当たらないのか
3.脅した内容のメールは削除して残っていないが、後日私がLINEで直接元交際相手に連絡し本人から実家の住所を知っていたので脅したとの証言を得ていて、LINEの文章をスクショして残してあります。これで恐喝罪の立証になるのか
4.元交際相手の所在地が不明で携帯の番号とLINEしかわからない
5.最初に個人的に連絡すると仮定し、返金を求めることと脅したことは恐喝罪となる旨を伝え返金がなければ法的処置を取るといった内容のLINEをする予定ですが、LINEでの送信で大丈夫なのか、そしてこちらも恐喝にならないような内容にしたいのですが、大方この内容で大丈夫か
6.法的措置を取る場合、どういったものになるか

どうしても取り戻したいので、よろしくお願いします。

ID:10515 投稿日:2019/11/14 23:47:57 投稿:なな

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング