委任状の代筆に関して
はじめまして、以下のケースに置いて人物AおよびBの行為が罪に問われるか教えていただきたく、よろしくお願いします。
AがBに「自分の落とし物が警察に届いているから取りに行って欲しい」と指示をしました。
受け取りには委任状が必要ということをAが知り、Bに「Bが委任状を作成して、Aが書いたということにして警察に提示して欲しい(自筆部分もAの名前をBが記入する)」と指示した場合
①実際にBが警察にそれを提出した場合、AおよびBは罪に問われるか
②Bがそれを断り実行しなかった場合、Aは罪に問われるか
を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ID:10501 投稿日:2019/11/09 00:11:25 投稿:すずらん