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お金を返さなければいけないですか?

水商売で出会った男性にお金を1500万ほど貢がれました
肉体関係は一切なく付き合う結婚するとかもありません
ですが連絡を取れなくなって数ヶ月して
全額返せと言われました
使ってしまったお金で返せるあてもありません
そもそも借用書がなくて「貸す」「借りる」という
言葉も文もなく好意だと思って受け取った物でも
相手が弁護士さんに相談したら
返さなくてはならなくなりますか?

物をおねだりしたことはあります
現金は拒否すると怒られました

ID:10443 投稿日:2019/10/09 14:49:44 投稿:あや

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

もらったものは返さなくて良いです。

メールやLINEのやりとりで、貸し借りと紛らわしいやりとりがあって、それが裁判所に貸し借りと認定されてしまうとややこしいことにはなりますが、そういうのがないなら大丈夫かと思います。

ID:A20191009171812 投稿日:2019/10/09 17:18:12

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