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自転車専用道路の待機列

うちの近くにタピオカ屋ができました。初日から人気なのですが、店が狭く食べ歩きがほとんどです。しかし店の待機列までもが公道に出て、しかも自転車専用道路にポールを立てて二列で並んでいるのです。自転車専用道路の内側(建物側)には歩行者道路があって、自転車はそっちを通行せざるを得なくなります。また、その店のドアが外開きで開いた先が点字ブロックと重なって、白杖の人にも危険です。さらにその道路は通行量が多いので、帰りの時間などは、自転車同士、歩行者と自転車、白杖の人と店から出てきた人、などがぶつかって大事故になる恐れがあります。これらは道路交通法76条4項1号にあたるのではと思うのですがどうでしょうか?

ID:10439 投稿日:2019/10/07 16:44:57 投稿:公民がよくわからん人

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>自転車専用道路にポールを立てて

これが76条3項に、

>二列で並んでいる

これが76条4項2号に違反する可能性があると考えます。

警察に相談されてはどうでしょうか。

ID:A20191008172917 投稿日:2019/10/08 17:29:17

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