自転車専用道路の待機列
うちの近くにタピオカ屋ができました。初日から人気なのですが、店が狭く食べ歩きがほとんどです。しかし店の待機列までもが公道に出て、しかも自転車専用道路にポールを立てて二列で並んでいるのです。自転車専用道路の内側(建物側)には歩行者道路があって、自転車はそっちを通行せざるを得なくなります。また、その店のドアが外開きで開いた先が点字ブロックと重なって、白杖の人にも危険です。さらにその道路は通行量が多いので、帰りの時間などは、自転車同士、歩行者と自転車、白杖の人と店から出てきた人、などがぶつかって大事故になる恐れがあります。これらは道路交通法76条4項1号にあたるのではと思うのですがどうでしょうか?
ID:10439 投稿日:2019/10/07 16:44:57 投稿:公民がよくわからん人
回答数 1件
>自転車専用道路にポールを立てて
これが76条3項に、
>二列で並んでいる
これが76条4項2号に違反する可能性があると考えます。
警察に相談されてはどうでしょうか。
ID:A20191008172917 投稿日:2019/10/08 17:29:17