1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 子供たち
遺言・相続

子供たち

私と今の旦那は それぞれバツイチ同士で再婚し10年。
私は実子2人を連れて再婚。
旦那は元の奥さんとの間に2人子供がおり
元の奥さんが親権ももち 引き取っています。
ちなみにそれぞれ 成人しており 未婚です。

先日 用事があり 我が家の家族全員の戸籍謄本を取り寄せたところ、
旦那の方の実子2人の戸籍が抜けておらず入ったままという事実を知りました。
旦那も知らなかったようですが、旦那は逆に少し嬉しそう?特に問題視する事もなく、それ以上私からは何も言えません。

ですが、将来を考えると 戸籍に子供たち4人共に入っていることで なにか影響があるのでしょうか?不安なのです。

もし 向こうの子供たちの借金とかで
うちの子供たちに後々影響があったりしますか?

相続は どうなるのでしょうか?

旦那より私の方が再婚前からの財産がありますが、仮に私が先に亡くなった時、
この相続が旦那に半分、残りを子供たち4人で分けるとかになるのでしょうか?
(旦那が先の時も)

旦那が先に亡くなった時は
現在 持ち家ローンありですが、
ここに嫁は住み続ける事ができるようになったと耳にしましたが、その分 財産分与としての嫁の取り分半分は 金額的に引かれるのでしょうか?

正直 私の財産は全て 実子2人にだけ残したいのです。
そうするためには 何をすればいいのでしょうか?

長々と質問だらけですいません。
どうかアドバイス、
よろしくお願いします。

ID:10421 投稿日:2019/09/26 09:58:59 投稿:迷い人

違反報告

回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>戸籍に子供たち4人共に入っていることで なにか影響があるのでしょうか?

特に何も影響ないです。

>向こうの子供たちの借金とかでうちの子供たちに後々影響があったりしますか?

ありません。

>旦那より私の方が再婚前からの財産がありますが、仮に私が先に亡くなった時、この相続が旦那に半分、残りを子供たち4人で分けるとかになるのでしょうか?

先にあなたが亡くなった場合には、実のお子さん二人で二分の1、旦那さんが二分の1を相続します。

>旦那が先に亡くなった時は現在 持ち家ローンありですが、

(入っていれば、ですが)団体信用生命保険でローンが消えて、自宅をあなたが2分の1、旦那さんの連れ子2名が2分の1ずつ相続、ですね。

>正直 私の財産は全て 実子2人にだけ残したいのです。

今のまま、旦那さんの連れ子二人を養子縁組しないことですね。

そうしたときに、先にあなたが亡くなった場合、旦那さんの連れ子が直接遺産を相続するというのはないです。ですが、旦那さんが2分の1相続する結果、旦那さんが亡くなったときに最終的にあなたの遺産を旦那さんの連れ子が相続する、というのはありえます。

そこまで考えるとしたら、財産を実のお子さん二人にのみ相続する旨の遺言を作成するというのが良いでしょう。もっとも、旦那さんに遺留分があるので、遺留分減殺請求されてしまうと、4分の1は旦那さんのほうに行ってしまいます。

ID:A20190926122417 投稿日:2019/09/26 12:24:17

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング