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離婚問題

アルコール依存症が理由で離婚する場合

アルコール依存症は精神病になると思いますが、回復の見込みのない精神病と認定されるのでしょうか?生活費や療養費を請求できますか?

ID:10417 投稿日:2019/09/24 00:04:34 投稿:S

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

民法770条1項4号の、回復の見込みが無い精神病とまでは言い切れないと思います。
もっとも、アルコール依存症によって問題のある言動が度々なされているという状況ならば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当する可能性はあります。

ID:A20190924101344 投稿日:2019/09/24 10:13:44

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