示談書違反の有効性について
1年前にW不倫の末、双方離婚しないという事で示談金100万円で一旦決着が着きました。
示談書の内容に
今後電話、メール、LINE、書簡如何なる場合においても接触を禁ずる。違反した場合は1回50万円の支払う事を約束する。という条項があります。
先日共通の知人が退職するには辺り送別会があり
今回は先方のご主人から参加する事の了承も取れており参加しますと連絡がありました。
こちらからはその際確認のメールを送りました。
その後解散後お礼のメールに返信しました。
勿論不貞行為もなく会話も最小限に留めております。
その後先方から示談書に違反したのでメールを送った回数2回と会った回数1回で150万円の請求を弁護士より受けました。
質問は3点です。
先方から了承を受けたといのは証明できない限り考慮して貰えないのでしょうか?
あまりに高額で理不尽に感じるのですが示談書を取り交わしている以上支払う義務はあるのでしょうか?
また減額出来るのであればどの辺りが相場でしょうか?
最後に裁判になった場合こちらの主張が認められる可能性はありますか?
よろしくお願い致します
ID:10410 投稿日:2019/09/19 13:34:22 投稿:ゆう
回答数 1件
>今回は先方のご主人から参加する事の了承も取れており参加しますと連絡がありました。
今回はここがポイントですね。
>先方から了承を受けたといのは証明できない限り考慮して貰えないのでしょうか?
あくまでも先方が、「了承していない!」と言い張ると厳しいでしょうね。
>あまりに高額で理不尽に感じるのですが示談書を取り交わしている以上支払う義務はあるのでしょうか?
条項自体はよくあるもので、有効なのではないかな、と思います。
>また減額出来るのであればどの辺りが相場でしょうか?
個別の事例に相場はないのです。自分なら、50万×3ではなく、全体で1回で50万円だ、と反論してみるでしょうか。
>最後に裁判になった場合こちらの主張が認められる可能性はありますか?
こればかりは裁判官の判断になるのでふたを開けてみないと、何とも・・・というところです。
ID:A20190919150640 投稿日:2019/09/19 15:06:40