回収したコスメなどを加工して販売するのは違法でしょうか?
回収した中古のコスメなどを加工して販売するのは違法でしょうか?
容器等は使用せず、内容物だけ使用したいです。
例1)アイシャドウをマニキュアに加工し、別の新しい容器に入れて販売する
例2)香水をルームミストに加工し、販売する
ブランド名・ロゴなどを出していなければOKでしょうか?
違法の場合どのような法律に違反しているのか教えてください。
化粧品製造販売業は取得している場合で教えてください。
ID:10407 投稿日:2019/09/18 10:39:11 投稿:たなか