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労働関連

就業規則の改訂に係る質問です。

旧規則は約30年前から変更がなく現在に至っており、この度改訂を予定しています。
その中で、旧規則で定める休日は「日曜日」、「祝日」、及び「年末年始(具体の日付)」となっており、就業時間において、平日の始業及び終業時間を定め、土曜日の終業時間のみ正午までとなっております。
但し、大変古い規則であったため、実態では、土曜日に関しては休日で運用されており、口頭ではあるが補足説明を社員にはしており、周知の事実でありました。

そこで、新規則で定める休日は「土曜日」、「日曜日」となっており、「祝日」については特別有給休暇と定める場合、旧規則における「祝日」は休日であり、新規則では特別有給休暇ということで、たとえ有給であったとしても、休日から休暇へランクが下がっていることについて、不利益変更等の問題はありませんでしょうか?
よろしくお願いします。

ID:10390 投稿日:2019/09/11 11:15:49 投稿:ITO

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