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支払い済みの終身個人年金保険の返金

親父が某保険会社の10年保証の終身個人年金保険に入っていました。
既に10年は過ぎ、約款では支払い条件の4月1日に生存している限り毎年4月1日に年金が支給されると言う契約です。

生存の確認は、2月の中頃に書面で親父の直筆のサインで申請するというものです。申請を受け付けると受け付けた連絡の葉書と、支払額や支払日の連絡の葉書の二つが送られてきますが、申請時以外の生存の確認は一切ありません。

今年も例年通りの手続きが終わりましたが3月の末に急遽親父は亡くなってしまいました。その後、4月1日に年金が振り込まれてましたが、葬儀などバタバタで、すっかり年金の事は忘れてました。と言うか、上記生存確認後に振込が確定し、その連絡後に振り込まれているので、まさか返金の必要があるとは思ってもいませんでした。5月になって少し落ち着いたので来年の事もあり死亡の連絡をすると返金してくれと言われました。

しかし、ひと月以上前に生存確認を書面で行い、支払いの決定をしてること、またその後の支払いまでに亡くなってしまい、支払われた場合は返金の必要があることは約款にも支払いの通知の葉書にも一切書いていません。保険会社は4月1日の支払日の生存確認をリスクを承知で上記方法で実施しているのです。

約款には支払日の4月1日に生存していることが条件ですが、返金の可能性があることは契約者や受取人には一切伝えてない以上、保険会社は4月1日の生存を上記方法にかえて行ったのだから、返金の必要はないと考えるのですが、どうなんでしょうか。

ID:10282 投稿日:2019/07/13 13:29:02 投稿:誠

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