スマホを使われただけなのに
公立高校の2年生です。
先日、学校で私の友人がホールの机に置いていた自分のスマホを使ってAさんを盗撮していました。それを見つけた自分はスマホを取り上げました。
後日、他生徒からの告発で、盗撮していたことが先生方に伝わり、盗撮した本人が指導をされ謹慎となり、僕も指導を受けました。
その時に、自分のスマホを使われたことは仕方ないとして、なんでその後に動画すぐ消さなかったのかと、責問されました。自分としては、ただ単純に友人がふざけて撮ったものでそもそもの存在を覚えてもいませんでした。
こういう場合、法律的観点から見て自分は加害者なのですか?それとも被害者なのですか?
そこら辺がよくわからず、先生への回答の仕方に困っています。
どうぞよろしくお願いします。
ID:10281 投稿日:2019/07/12 00:43:49 投稿:あーず