消費者契約法9条1号にて規定するキャンセル料について
納得がいかないのでこちらに投稿させていただきました。
先日、中古車の買取の査定を数社行いその時点で一番条件が良かった会社に詳しく話を聞き売買契約を締結しました。
先方から今ここでサインしないんであればこの金額はもう出せませんと消費者真理を煽る形で契約の判断を委ねてきました。
契約時に手書きでお客様都合でキャンセルする場合キャンセル料20%と書き加えられ、最終的には契約をしましたが、他社からより高い査定金額が出たのでキャンセルをしたいと考えています。ただ、キャンセル料が10万近くする為、決断しかねています。
消費者契約法ではキャンセル料は事業者が被る一般的な損害の平均額以上は無効とする解釈がありますがこの場合はどうなのでしょうか。
他事業者にヒアリングすると、損害としては査定手数料のせいぜい1万円程度との事でした。
どなたかご意見頂けますと幸いです。
ID:10265 投稿日:2019/07/02 15:21:44 投稿:カツオ