国際結婚による養子縁組
私の妻はフィリピン人で初婚でしたがフィリピン人との間に娘がいます。ただ結婚はしていませんが娘はその男性の姓を名乗っています。娘の父親は現在は消息がわかりません。娘を私の養女にしようと話を進めていますが問題があることがわかりました。養子縁組の手続きを進めていますが、もし養女にできた場合にパスポートを変更できないので、海外には旅行に行けないと知り合いから言われました。日本じの養女になった場合にパスポートはフィピンのパスポートですがパスポートの変更には父親の姓を使用しているので変更には父親のサインが必要だと知り合いから言われました。
そこで疑問があるのですが養女にしてパスポートの姓を変更しないで置くことはできますか。何か解決方法がありましtら教えてもらえると助かります。
ID:10216 投稿日:2019/06/14 21:24:06 投稿:そら