社内ハラスメント調査委員会はADR機関ですか?
ADRの定義について、弁護士職務基本規定第27条5号における「調停、仲裁、示談斡旋、その他の裁判外紛争解決手続機関における手続実施者」とは、公的な調停、仲裁、示談斡旋以外の、社内のハラスメント調査委員会に顧問弁護士として中立な立場から行う事実調査や法的分析などの手続、といった私的領域における紛争解決機関や弁護士としての職務も含まれますか?
調査結果を不服として会社や加害者を提訴する際、相手方の代理人として中立な立場であったはずの当該顧問弁護士が出頭するのは利益相反に当たり、弁護士職務基本規定に違反するとして相手方弁護士の訴訟行為を排除したいのですが…
1.社内のハラスメント調査委員会といった機関は弁護士職務基本規定における「その他の裁判外紛争解決手続機関」に含まれますか?また双方の事情聴取や事実調査、法的分析を行い結論を出すという仲裁的な手続を行った弁護士は手続実施者、と言えますか?
2.上記の理由で顧問弁護士を排除することは可能でしょうか?
ID:10212 投稿日:2019/06/14 02:22:24 投稿:Y