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労働関連

裁量労働制に於ける法定休日出勤について

私が勤めている会社は裁量労働制を採っており、通常残業20時間分は固定として給与に含まれています。
その為20時間を超える残業に対して別途残業代が支給されるのですが、法定休日であると就業規則で定められている日曜日に出勤したとしても、固定の20時間分の方に補填されてしまう(別途、休出残業手当として計算されない)のです。
このことに関して労働法違反だと思うのですが、法定休日に出勤しても残業代を支払わないという会社側の逃げ道は存在するのでしょうか?

ID:10142 投稿日:2019/05/16 12:49:24 投稿:milford

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