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消費者問題

飲み放題のラストオーダーについて。

60分飲み放題コースを注文し、「ラストオーダー10分前」等の表記や事前説明なくラストオーダーを取られた場合には店側にどのような責任が生じるのでしょうか。

先日知人がこの件で憤っており、自分には法知識が無いため実際ところどうなのだろうと気になりました。
曰く、景品表示法第5条第2号の有利誤認に該当するだろうとのことで、店側にもそのように問い合わせたそうです。

どなたか回答お願い致します。

ID:10137 投稿日:2019/05/12 12:08:14 投稿:悠次郎

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