鈴鹿市の殺人事件を見て気になりました
このようなケースがどう裁かれるか気になったのですが、
2人の容疑者ABがいたとして、被害者Cが殺害された。
凶器にはABの指紋しか付いておらず、現場に出入りできたのもABしかいない。
ABのどちらかが殺害したのは間違いない。
しかし、ABはそれぞれ殺害を否定している。
この場合、実際に被害者Cを殺した殺人罪はどちらにかかってくるのでしょうか?
それともどちらも無罪放免でしょうか...?
ID:10130 投稿日:2019/05/08 15:14:57 投稿:水