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労働関連

歩合給に対して欠勤控除してる

①→歩合率が書いてある印刷物があるので歩合給とみる。
②→社員全員が、月に幾らという金額で契約ではなく歩合給の契約。
③→休んだ当日は、働いてないので、当然稼ぎがありません。歩合給としての稼ぎは0(ゼロ)円で、俗に言うノーワーク・ノーペイを自分でやらかしていることになります。稼ぎがない0(ゼロ)円からは引けないので、出勤して働いた日数分の給料として貰える金額(個人の財産)の中から引くことになり、休んだ罰としての「罰金になる」のか、その日の「仮想営収」として引いているのかは定かではありませんが、その金額は当然会社に入りますが、会社で利益として計上していたら、とんでもない行為に値すると思われる。
④→給料明細書には、時間外(残深)の科目がありますが、残業時間及び深夜勤の手当てが付く時間帯に働いていないのにも拘わらず、給料明細書には、時間外(残深)の手当てとして、金額が記載されているので、労働基準監督署の臨検を通す為に作られたカムフラージュ的な書類(賃金台帳)であることが明白。
⑤→労働基準法では、給料は全額支給になっている。
⑥→会社も、何で引いているか解らないとのことですが、引くのを事理明白に出来なければ、引くことは出来ない。
⑦→月に18日勤務となっているのは、月の所定勤務日数を決めておかないと、年次有給休暇の付与日数が決まらない為であり、歩合給の場合は勤務日数を決めるのは不自然であり、合理性に欠けると思われます。
⑧→歩合給は、メリットとしては高収入を目指せる反面、収入が極端に低くなってしまうというデメリットもあります。頑張って多く稼いだ場合、金銭的に余裕が出てきますので、自分の仕事の進み具合に合わせて休憩等を自由にとることも可能になる訳です。会社側からすれば、少しでも働いてもらい、売り上げアップに繋げたいところですが、給料体型が歩合給なので、歩合給のデメリットとして理解する他ありません。
⑨→月の勤務日数は18日です、と出番予定表を渡されますが、あくまでも18日勤務を重要視して、休んだら給料明細の科目欄にある、基本給となっている金額から12分の1の金額を欠勤控除として業務遂行するのでしたら、逆に18日休まずに勤務したら、労働基準法第11条「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」に基づき、労働の対償として、会社としては全社員に対して、給料として支払う金額を、用意しなくてはならないと解釈しても不思議ではありません。
労働基準法第11条により、労働の対償として、今現在の生活が維持出来るように考えた場合、個人個人の年収を12で割った金額を毎月の給料としての支給要求致します。
みなさん「18日働いて下さい。その対償として、幾ら支払います」とのことで、給料として支払う金額は、労基法第11条に基づき、会社で用意しなくてはならないと思われますが、実際は「18日働いて下さい。だけど、給料分は自分で作って(稼いで)下さい。休んだら、欠勤控除として〇〇円を引きますよ」となっており、これでは奴隷と同じ扱いではありませんか。

ID:10110 投稿日:2019/04/25 00:33:55 投稿:闇夜のカラス

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