キャンペーン期間の表示について
勤めている会社で商品の資料請求をされた際に「●月●日までのキャンペーン」という記載をしたパンフレットを送れないか上司が検討しています。
この「●月●日」というのは資料請求があった日から2ヶ月後の日付で、たとえば1/1に資料請求をすれば「3/1まで」と書いたパンフレットが送られ、1/2に資料請求をすれば「3/2まで」と書いたパンフレットが送られる…という風にしたいようなのです。
つまり本当はいつ資料請求しても同じ価格なのに、お客様には資料請求から2ヶ月だけ期間限定で安くなっているキャンペーンであるかのように見せようとしているようです。
これは景品法に引っかかるのでは…と思ったのですが、どうなのでしょうか?
「●月●日までのキャンペーン」だけだと誤解されそうだと思ったのですが、たとえば「資料請求から2ヶ月間、●月●日までにお申し込みいただいたお客様限定のキャンペーン」という表示に直した場合も法に抵触しますか?
ご教示よろしくお願いいたします。
ID:10106 投稿日:2019/04/24 05:18:22 投稿:ぴぴ