1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. キャンペーン期間の表示について
その他

キャンペーン期間の表示について

勤めている会社で商品の資料請求をされた際に「●月●日までのキャンペーン」という記載をしたパンフレットを送れないか上司が検討しています。
この「●月●日」というのは資料請求があった日から2ヶ月後の日付で、たとえば1/1に資料請求をすれば「3/1まで」と書いたパンフレットが送られ、1/2に資料請求をすれば「3/2まで」と書いたパンフレットが送られる…という風にしたいようなのです。

つまり本当はいつ資料請求しても同じ価格なのに、お客様には資料請求から2ヶ月だけ期間限定で安くなっているキャンペーンであるかのように見せようとしているようです。

これは景品法に引っかかるのでは…と思ったのですが、どうなのでしょうか?
「●月●日までのキャンペーン」だけだと誤解されそうだと思ったのですが、たとえば「資料請求から2ヶ月間、●月●日までにお申し込みいただいたお客様限定のキャンペーン」という表示に直した場合も法に抵触しますか?

ご教示よろしくお願いいたします。

ID:10106 投稿日:2019/04/24 05:18:22 投稿:ぴぴ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング