立証の妨害
裁判で原告が陳述書の作成をお願いした人に対して、被告が嫌がらせなどをしてその人を威迫して、その後の原告の立証活動を妨害した場合、別の訴訟を提起して被告に対して不法行為を主張して、精神的苦痛からの損害賠償を請求することは可能でしょうか?判決いかんにかかわらず。
ID:10062 投稿日:2019/04/05 19:35:07 投稿:法学部生M
裁判で原告が陳述書の作成をお願いした人に対して、被告が嫌がらせなどをしてその人を威迫して、その後の原告の立証活動を妨害した場合、別の訴訟を提起して被告に対して不法行為を主張して、精神的苦痛からの損害賠償を請求することは可能でしょうか?判決いかんにかかわらず。
ID:10062 投稿日:2019/04/05 19:35:07 投稿:法学部生M