誓約書の効力と時効に関しての質問
3年前に性格の不一致で離婚しました。
離婚前に別居を5ヶ月しています。
別居中に新しい彼女を作り妊娠をし、離婚成立後にその女性と再婚し産んでいます。
離婚の際は性格の不一致という理由でしたが、私が一方的に離婚したかったため慰謝料を数百万円支払いました。
その際に「私(相談主である私)と二度と関わらないこと。破ったら、支払った慰謝料は全額返す」という誓約書を書いてもらいました。
今ではSNSが盛んなこともあり、子供の存在や妻の存在をネットで投稿したりしています。子供の誕生日などは一応伏せています。
ここでお聞きしたいのは、
・このケースでもし子供の存在や誕生日などがバレて、逆算すると離婚前に妊娠している事が発覚し、慰謝料請求された場合、支払わなければいけないでしょうか。
・支払わなければいけない場合の相場はいくらくらいでしょうか。
今回のポイントだと思われる、
・このケースでの時効はいつになるのか
・誓約書の効力はあるのか
という点についてもお伺いしたいです。
お手数をおかけしますが、御回答よろしくお願い致します。
ID:10026 投稿日:2019/03/26 09:45:13 投稿:たらりら