友人を騙してお金を借りました。
2年前から友人に嘘をついてお金を何回も借りてしまいました。合計336,000円です。
今まで37,000円しか返済は出来ていません。
何回か借りた中で1回は相手の方に「ホテルに行ったらお金を貸してあげる」と言われ凄くお金に困ってて貸して欲しかったので、ホテルに行き関係をもちました。
最後に借りたのは今年の2月です。
妊娠したから中絶手術のお金を負担して欲しいと嘘をついて借りてしまいました。
でもその後問い詰められ本当の事を打ち明けました。
4/26に5万円。5/26からは毎月2万円を支払うことを約束しました。「もし約束の4/26にお金を払わなかったら簡易裁判所に督促依頼をする」とも言われました。でも必ず払いますので4/26までは簡易裁判所にも申請をしないで頂きたいこともお願いして「金銭消費貸借契約書」を作成しました。
契約書をLINEで送り内容に間違いないかの確認もしています。その時相手の方は「基本的にはOKですが利息の事を書いてなかったので追加して欲しい」と言われたので言われた通り追加で書いて、収入印紙を貼り割印も押して、私のサインをして送りました。
ですが届いたら迷惑料として60万をプラスすると言ってきました。でも私が嘘をついて借りてしまったのでその事に対しても私は了解しました。
ですがまた数日後今度は3月中に全額一括で払えと言ってきました。さすがにそれは無理なので分割をお願いしてますが了承して貰えません。
それ以上に払えないなら警察に被害届けを出すぞ。
そしたらアンタの人生終わりだな!
簡易裁判所にも督促依頼を出したとも言ってきました。
1度4/26まで簡易裁判所への督促依頼をしないと約束して契約書を私はサインして送ってますが、その約束を破った相手は罪にはならないのでしょうか?
それに2日に1回のペースで脅しのLINEが来ます。
追い詰められて自殺も考えてます。
もし私が自殺した場合は借金は残された子供たちは払わなくても大丈夫なのでしょうか?
それから相手の人からの脅しで自殺に至った事を遺書に残しておけば、子供たちは相手の事を訴える事は出来るのでしょうか?
凄く追い詰められて苦しくて夜も寝れません。
ご飯も喉をとおりません。
毎日苦しくて仕方ありません。
どうかアドバイス宜しくお願い致します。
ID:10023 投稿日:2019/03/25 06:35:04 投稿:キティ
回答数 2件
弁護士ではありません さん
法テラスに相談しに行くことをお薦めします。ここで回答を待っていてもすぐお返事を弁護士の方から頂けるとは限りません。実際、現在(3/26)において3月頭の相談に1回、回答があるだけでした。
子供たちに債務が被るかどうかについては、保証人などではない限り相続放棄すれば大丈夫なのではないでしょうか。というか死んじゃ駄目ですよ。33万円のために死ぬんですか。迷惑料60万円って高すぎでしょ。支払い能力のない人間に能力以上の金額吹っ掛けけても無効だった気がします。(あからさまにお金のない人にに対して迷惑料100万円よこせっていっても無駄ってことです。)
子供のためにも生きてください。
ID:A20190326035919 投稿日:2019/03/26 03:59:19
投稿者・キティです さん
弁護士ではありませんさん
コメントありがとうございます。
子供たちのためにも生きてください
の言葉凄く嬉しく涙が出てきました。
子供たちのためにも、時間を作り、法テラスに相談に行きたいと思います。
本当にコメントありがとうございました
ID:A20190327001225 投稿日:2019/03/27 00:12:25