遺留分請求
父親は兄に全財産を相続させると遺言書を遺していました。
私は兄に遺留分請求を行い、価格弁償でもう解決済みです。
弁護士のホームページに
民法1036条を理由に
遺留分請求が解決するまでの家賃は、価格弁償で現実に現金の提供を受けても兄に4分の1請求できると書いてあります。
父親が遺した不動産には現在も家賃収入があります。
私は家賃収入がある不動産を全く相続していないのに、遺留分が解決するまでの家賃は請求できるのですか?これは遺言書がない遺産分割の事案ではないですか?
ID:9922 投稿日:2019/02/15 10:53:17 投稿:花☆