1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 遺留分請求
遺言・相続

遺留分請求

父親は兄に全財産を相続させると遺言書を遺していました。

私は兄に遺留分請求を行い、価格弁償でもう解決済みです。

弁護士のホームページに
民法1036条を理由に
遺留分請求が解決するまでの家賃は、価格弁償で現実に現金の提供を受けても兄に4分の1請求できると書いてあります。

父親が遺した不動産には現在も家賃収入があります。


私は家賃収入がある不動産を全く相続していないのに、遺留分が解決するまでの家賃は請求できるのですか?これは遺言書がない遺産分割の事案ではないですか?

ID:9922 投稿日:2019/02/15 10:53:17 投稿:花☆

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング