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企業法務

ネット上での顧客管理システム代金は過去に遡っての請求が可能でしょうか。

大手の会社のインターネット上の顧客管理システムを1アカウント分契約し、4年くらい使用してきました。アカウントが1つのところ、5~6人で使用していたのですが、先日そのシステムの会社から数名で使用されていることが判明しましたと連絡があり、弊社でも1名しか使用できないと知っていながら使用していましたので、話し合った結果、先方よりA案とB案が提示されました。

A案 2018年1年分の7アカウント分を支払って終了。
B案 2019年から新たに7アカウントで契約する。(これまでの分は請求しない)

弊社としましては、このシステムは近々解約するつもりでしたので、A案を選択し先方に伝えましたところ、今度はC案を提示してきました。

C案 1か月分の7アカウント分を支払って2019年分は改めて検討する。

このC案を提示された時点で、かなり条件が良くなっているので、逆に不安になりましてご意見を仰ぎたくこちらにご相談させていただきました。

1. このような代金は過去に遡って請求できるのでしょうか?(4年ほども使用していたのにA案で2018年分しか請求されないのは、時効などで、遡って請求することがほんとうはできないからなのではないかとの疑問がわきました)

2. 遡って請求できる場合、C案を受け入れたら何かリスクが考えられますでしょうか?(1か月分の7アカウント分を支払って、後日新たに遡って請求されるなどの恐れがあるのではないかと不安になりました)

過去に遡って請求できる場合は、いずれの案を選んだ場合も、支払った以上の金額は請求しないとの誓約書のようなものを貰っておこうと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

ID:9720 投稿日:2018/11/27 15:15:43 投稿:はな

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