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労働関連

裁判官・会社側著名弁護士らによる賃金仮払仮処分での詐欺等疑惑(後半)

(この書き込みは標題の前半の続きです。)
下記の平成25年2月25日付答弁書は、暴論・詭弁の類で、
判例を読み違えているだけでなく、
論理則、賃金仮払仮処分での経験則をも無視した論理構成に見受けられ、
標題前半の決定書が偽造されると予め知っていたから書けた書面ではないかと考えますが、
労働関係がご専門の弁護士の方々のご意見を伺わせてください。
又、この次に提出された3月18日付の準備書面や即時抗告事件を含め
債務者側は被保全権利が存在しないことの主張を一切しませんでした。


『平成24年(ヨ)第21178号 賃金仮払仮処分命令申立事件
債権者 ○○○○
債務者 ○○○○○○○


                答 弁 書
                                          平成25年2月25日
東京地方裁判所 民事11部 保全係御中

                     ○○○○法律事務所〈住所・電話番号略〉
                   上記債務者代理人弁護士   ○○○○ 〈弁護士印〉
                     同                   ○○○○ 〈弁護士印〉

第1 申立の趣旨に対する答弁
  1. 債権者の本件申立をいずれも却下する
2. 申立費用は債権者の負担とする
  との裁判を求める。

〈改ページ 以下2頁〉

第2 保全の必要性の欠如(申立の理由に対する認否に先立って)
  1.事案の概要等
 (1) 本件は、平成23年2月28日付で債務者を普通解雇(以下、「本
件普通解雇」という。)された債権者が解雇時から約2年〈注1〉経過した今
になって、本件解雇は客観的合理的理由を欠き社会通念上相当なものとは
認められないとして、賃金仮払仮処分命令を申し立てたものである。 
 (2) しかるに、本準備書面では、申立の理由に対する認否に先立ち、「保全
の必要性」が認められる余地は皆無であることを述べることとし、認否、
及び被保全権利が存在しないことについての債務者の法的主張は追って行
うこととする。
 2. 本件で「保全の必要性」が認められる予知は皆無であること
(1) はじめに
 ア 債権者は1人暮らしであるにもかかわらず、①食費として月○万
円、②「日用雑貨」○万5000円とは別枠の「被服費」・「交際費」・
「余暇」として合計月○万円、③「書籍代等」として月○万円、④「そ
の他」として月○万6000円 ⑤上記①~④を含めた生活費として合計月
○万6000円の支出がある旨陳述するが、(甲12・2頁)、これは一般の
生活感覚ではおよそ理解不能な膨大な金額であり、このような「放漫な生
活レベル」を維持することが賃金仮払仮処分の機能ではないことは言うま
でもないことである。
イ 賃金仮払仮処分は、従前と同等の生活水準・生活様式を保障するもので
はなく(飯島健太郎「賃金仮払仮処分の必要性」新・裁判実務体系(16)
255頁)、「使用者が該解雇を理由に労働者に対する賃金の支払を中絶し
ている結果労働者およびその扶養する家族の経済生活が危殆に瀕し、これに
関する本案判決の確定を待てないほど緊迫した事態に立ちいたり又はかか
る自体に当面すべき現実かつ具体的なおそれが生じた場合」(東京地判昭

〈同3頁〉

和51年9月29日)に初めて認められるものなのである。
 すなわち、賃金仮払仮処分における「保全の必要性」とは、債権者の生
活の困窮を避ける必要が存する場合に限り認められるに過ぎないもので
ある。(滝澤孝臣「賃金仮払仮処分の必要性(1)」122~124頁(裁判実務体
系5))。
ウ しかるところ、以下、債権者が、債務者からの賃金等以外に十分な収入
乃至資産があること((2)(3頁))、甲10の預金の他にも収入乃至資産
があることを明らかとし((3)3~4頁)、本件で賃金仮払仮処分におけ
る保全の必要性が認められないことを明らかとする。
(2) 債務者から賃金等が最後に至急されて以降既に約○○が経過している
こと(債務者からの賃金等以外に、十分な収入乃至資産があることは明らか
であること)
 債権者は、「生活に必要な出費の月々の見積もりは、賃金(1ヶ月あたり金
○○○円)および、夏季・年末賞与を各月に配分したもの(1ヶ月あたり
金○○○円)に対応し」(甲12・2頁)ていると陳述しているところ、
これは、債務者からの賃金等を全て支出していたと主張するものに他
ならない。
 そうであるとすれば、債権者は債務者からの賃金等から貯蓄を行うことが
できなかったはずであるが、そうであるにもかかわらず、債権者は、債務者か
ら賃金等が最後に至急されて以降○○間もの間、上記(1)ア(2 頁)で述べ
た放漫な生活レベル」(生活費合計月○万6000円)を維持してきたと
いうのであるから、債権者に債務者からの賃金等以外に、十分な収入乃至
資産があることは明らかである。
(3)甲10の預金のほかにも債権者の収入乃至資産があることが明白であること
ア 債権者は、「収入はなく、資産もありません(甲10号証同11号証参
照)」と陳述しているところ(乙12・2頁)、これは、概要「現在、債権

〈同4頁〉

者に収入がなく、その資産が甲10の預金残高のみである」旨を主張す
るものと思われる。
イ しかるところ、甲10は、平成24年11月22日付で○○
銀行に○万7722円の普通預金残高(甲10の1)が、○○金庫に○
万5075円の普通預金残高(甲10の2)あることを示したものである
から、上記債権者の主張によれば、同日における債権者の資産は○万
2797円りかないことになる。
 しかし、上記(1)ア(2頁)で述べたとおり、債権者は生活のために月
額○万6000円の支出を余儀なくされているところ(甲12・2頁)、他
に収入も資産もないとするのであれば、債権者は遅くとも平成24
年12月上旬には財産が尽きているはずであり、そこから2ヶ月以上も生
活できる筈がない。
 したがって、債権者には甲10の預金の他にも収入乃至資産があること
はあまりに明白である。
(4)小活
 以上よりすれば、債権者において、債務者からの賃金等以外に十分な収入
乃至資産があることは明らかであるし、また、甲10の預金の他にも債権者
の収入乃至資産があることが明白であるから、本件で「保全の必要性」が認
められる余地は皆無である。

第3 求釈明
1. 釈明を求める事項
(1) 債務者は、本件普通解雇日(平成23年2月28日)以後、本日に
至るまでの○○銀行の通帳(甲10の1参照)、○○金庫の通帳
(甲10の2参照)、及びその他金融機関の通帳を開示するよう求める。
(2)甲10の2によれば、債権者は平成24年8月29日に○万8000
円、同年9月26日に○万4000円、同年10月19日に○万5000円、同年
11月22日に○万5000円をATMで現金入金しているところ、それぞれの
現金の入手経緯、及びこれらの送金先・目的を明らかにするよう求める。
2. 釈明を求める理由
(1)第2の2で述べたとおり、債権者は、債務者からの賃金等から貯蓄を行
うことができず、本件普通解雇以後、収入も資産もない旨陳述するのである
が、(甲12・2頁)、そうであれば、本件普通解雇後約○○経過した現在
において生活できる 筈がないし、少なくとも平成24年11月22日
付けで○万2797円の預金残高が残る訳がない。
 そうである以上、債権者の陳述は全体として信用できないものである。
(2) 他方において、債権者は、債務者からの賃金等として、
・平成18年・・・手取○万6884円(額面○万○○円)
・平成19年・・・手取○万3929円(額面○万○○円)
・平成20年・・・手取○万4165円(額面○万○○円)
・平成21年・・・手取○万9062円(額面○万○○円)
・平成22年・・・手取○万6292円(額面○万○○円)
・平成23年・・・手取○万1157円(額面○万○○円)
の支給を受け(乙1の1~6)、また、平成23年3月31日に手取
○○○万2023円(額面○○○万○○円)の退職金の支給を受けている(乙2の
1~2)。
 しかるに、債権者は一人暮らしであるところ(甲12・2頁)、債権者世
帯人員1名の場合の標準生計費は、平成18年において、9万7900円
(3ヶ月合計29万3700円)、平成19年において9万8270円(年額
117万9240円)、平成20年において9万9730円(年額119万6760

〈同5頁〉

円)、平成21年において12万6250円(年額151万5000円)、平成
22年において12万3360円(年額148万320円)、平成23年
において11万7390円(2ヶ月合計23万4780円)、であるところ(乙3
の1~6)、上述のとおり、債権者はそれを大幅に上回る収入を得ている。
 すなわち、債権者は手取りだけでも、標準生計費を平成18年におい
て○万3184円、平成19年において○○万4689円、平成20
年において○○万7405円、平成21年において○○万4062円、平
成22年において○○万5972円、平成23年において○○万
8400円(退職金を含む)上回るものであり、平成18年~平成
23年において、合計○○○○万3712円〈注2〉も標準生計費を上回る収入を得て
いたのである。
(3) 以上よりすれば、債権者が債務者の賃金等から十分な貯蓄を行っており、
それが今なお十分に残存していることが容易に推認されるのであるから、保
全の必要性がないことを明らかにする意味でも債権者の陳述に信用性がな
いことを明らかにする意味でも、上記1(4~5頁)のとおり釈明を求める
ものである。

                                   以上』

〈〉内引用者
〈注1〉申立書は平成24年12月19日付。
退職等はセキュリティーカードを取り上げられ会社に入れなくなった退職勧奨時から
一貫して一切認めず、退職関連書類の署名・提出等も拒否し、
解雇の主導者(当時の上司)の性格を鑑み
債権者から申立までに会社側に夥しい数のメール電話等で早期復職・面談等を求めた。
解雇までの最後の面談は平成23年1月末社外のカフェであり、
その後会社側から面談等は行うつもりはないとメールがあったが、
上記債権者側からのメール等の甲斐あってか、
平成23年7月には法人側と社外のカフェで面談が一度あったが、
その頃弁護士に、メールで仮処分と本案訴訟の時効を問合せたところ、時効がないと返答があり、
その後も続けた会社側への早期復職・面談の求めに対して一度も面談が開かれることはなく、
もう会社側に本当に面談に応じる意思がないのかもしれないと
諦め始めた同年12月には直ぐに法的手続をとれない事情があり、
法的手続が取れるようになった翌年6月に弁護士に仮処分申立等を依頼しようとしたが、
7月に関係がこじれ依頼できなくなり、その後本人訴訟を考え始め、準備した。


〈注2〉 この金額について、○千万円もの資産があるわけないと債権者が期日で発言したところ、
著名な弁護士は、「資産があるとは言っていない」と間髪入れず反論。
同弁護士は、更に、賃金仮払仮処分申立までに1年10ヶ月弱経っていたことを
軽く憤った様子だったと記憶している。


前半で触れましたが、どうも、告訴等の即時抗告事件以降の出来事には、
犯罪の手口、事情に詳しい人間が関わっているように思えなくはないのですが、
さすがに弁護士の方がそういった人間を会社側の者に紹介する可能性は低いと
考えているのですが、弁護士の方々はどう思われますか。
又、裁判官・弁護士はそのような人間の関与をご存知だったと思われますか。
期日でのやりとりを録音したい旨を裁判官に伝えた際には拒否されたのですが、
なぜ、堂々と、詐欺(のような)行為をはたらけたのか、なぜ、バレないと考えたのか
疑問を感じております。


会社側に対して、被害者は、解雇の首謀者である当時の上司と、期日に出席した2人以外には
(会社のトップ、部署のトップを含めて)
解雇・仮処分にすら積極的に関わった人間がいなそうな印象とのことなので、
即時抗告事件以降は、当該上司が、単独あるいはそれに近い状態で、
犯罪の手口・事情等に詳しい人間に何らかの依頼をしたのかもしれないと
考え始めているのですが、
会社側が、組織ぐるみで、解雇後の民事手続等を妨害するような事例を
ご存知の方いらっしゃいますか。


今回の書き込みは以上です。長文をご覧いただき感謝いたします。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

ID:8914 投稿日:2018/03/14 22:53:04 投稿:ブリオッシュ

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